【 事務所移転のお知らせ 】

この度、平成28年11月28日より下記へ事務所を移転しました。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

 

Luna司法書士事務所

〒196-0004 東京都昭島市緑町4-20-10 ハイムヴァルト303

TEL:042-500-6487 FAX:042-500-6488

 


【 Luna司法書士事務所は、本気の方のためにのみ、本気で応援します。 】

今日は少し申し上げにくいけれど、きちんとお伝えしておかなければならないことを記事にします。

 

まずですね、債務整理の依頼にはわずかな割合ですが、次のような悪質な依頼人が存在します。

 

始めから手続きのための積立をする気がなく、督促をできるかぎり長く止めてもらうだけで辞任されるまでひたすら連絡を無視したり、とにかく支払いを一切しない依頼人

 

債権者も弁護士や司法書士が間に入るとそこと交渉せざるを得ません。よってこれをやられるとどうしても時間稼ぎをされてしまうわけです。

こういう方々は初期費用のない事務所を狙って依頼をします。うちでもたまに見かけます。

 

この注意勧告は弊事務所の面倒を減らしたいからという意味ももちろん含まれていますが、悪質な依頼人であったとしても債務に苦しむ方のためを思って書かせていただきます。

 

弊事務所は再債務整理を主軸にして日々債権者と密な交渉を行っています。

債権者側も通常であれば「この案件はもう一度債務整理しています。二度目ですよ。信頼などできません」ときつく跳ね返してきかねません。

当然です。約束が一度履行されなかったのですから。債権者の言い分はもっともです。

ですが、弊事務所のこれまでの再債務整理の実績を少なからず見てくれて、Luna司法書士事務所であれば、と交渉にもしっかりと応じてくれます。大変ありがたいことで、常々債権者には感謝しており、また、こうして再債務整理を完了させていけることを私は誇りに思っています。

 

これは、裏を返せば、「Luna司法書士事務所でダメな債務者ならもう無理だろう」と考えられかねないという意味です。実際にそのような発言をされる債権者もいます。

となれば、うちで辞任をすると悠長に督促などせず、すぐに裁判を起こし、給与差し押さえに動き出す債権者も少なくありません。

 

弊事務所だからこそ再債務整理に債権者が前向きになってくれる一方で、弊事務所の辞任だからこそもう再建不可能なのかもしれないと思われてもしまうのです。

 

ですからいつも申し上げています。

ここでももう一度言いますが、本気で再建を図りたい方でなければどうぞ他へご相談ください。

中途半端な意思でしたり、上記のような元から騙すつもりの悪質なケースであれば、うちではなく他に相談したほうがよほどご本人のためです。

 

本気の方だけ、本気でお力添えします。

 

以上です。

長くなってしまいましたが、お読みいただきありがとうございます。


【 債務整理手続きの積立について 】

 本日は、債務整理手続きにおける積立制度について詳しく説明したいと思います。

 積立に関する説明は、どのようにして報酬を支払っていくのかということに直結する問題ですから、お手続きを検討されている方は一読なさってください。

 

 Luna司法書士事務所では、受任後のお給料日から決まった額を積立していただいています。着手金や初期費用はいただいておりません。お手続き開始となれば債権者からの督促は止み、また、返済も停止します。その間に弊事務所へ積立を行っていただくわけです。

 積立には3つの意味があります。

 まず、返済開始前のシュミレーションです。ご相談時に決めたおおよその返済予想額が本当に毎月ねん出可能な金額なのかを何ヶ月かの積立期間にて体感していただきます。実際の返済ではありませんが、それと同額、できればそれ以上の額で一度頑張っていただくのです。これにより「この金額なら大丈夫そうだ」「やっぱりこれでは無理だ」と色々と見えてくるものがあります。弊事務所は再債務整理が多いため、これ以上の失敗は許されず、念には念を入れたいというわけなのです。

 次に報酬の確保です。返済に窮しているので債務整理を行うわけですから着手金を持ってきてくださいというのは無理難題です。そこで毎月決まった額を積立していただき、そこからお手続き完了時に報酬を清算させていただく流れとなります。

 最後に和解交渉材料という側面もあります。職責上、交渉において嘘はつけません。債権者から「この依頼人様はちゃんと積立していますか?」と問われたら、正直に答えるほかないのです。大抵訊いてきます。こういったときに「積立しっかりと遅れずにしてくれています。債務整理(再債務整理)となりましたが、きっときちんと返済できるはずです」と自信を持って回答できるかどうかで相手方の交渉態度もまったく変わってくるのです。

 

 では、積立はいつまでも続くのでしょうか。

 積立は債権者の返済が開始するまで続けていただきます。たとえば4月から9月まで半年間月々2.5万円のお積立をしたとすると、積立合計は15万円となります。お手続き報酬が16万円だったとします。そうなるとお手続き完了時に残り2万円をご返金し、かつ、10月からはご自身にて債権者へ返済を行うことになります。そして10月からの積立はなくなります。

 要は、返済が止まっている間に積立を行い、債権者の返済が再開したときにバトンタッチして積立を止めるイメージです。

 

 よくある質問ですが、積立は多くしただけ損ということはありません。

 委任契約書で取り交わすとおりの報酬額しか弊事務所はいただきませんから、極端な話、ぎりぎりの額を積立していても、報酬の10倍に値する金額を積み立てたとしても、報酬としていただく金額は同じです。残りはすべて返金となります。

 できる限り、多く積立すべきです。なぜなら、それにより和解交渉が有利に進むことも多いですし、また、返済再開時に返金が多ければ多いほど、「もしものときのプール金が多くなる」ということになります。これは非常に大きなメリットです。事故や病気で収入が減ることもあります。その度に債務整理を繰り返していくわけにもいきません。そのため、できるだけ余剰金を確保しておいていただくよう指導させていただいています。

 積立はあくまでも預かり金であり、積み立てた分だけご自身のためになります。

 

 積立制度についてはおおむね以上です。

 もしご不明なことなどがあれば、何なりと無料相談でご質問ください。

 

Luna司法書士事務所 代表司法書士 田村真一


東京司法書士会所属 司法書士 田村真一

債務整理・週払い金返還請求・自己破産
相続については、LUNA司法書士事務所まで

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